HAM資料集!
アマチュア無線用語集や、アマチュア無線の基礎資料を集めたページです。
アマチュア無線を勉強したい方は、一度ご覧になってください。
アマチュア無線!
アマチュアコード
アマチュアは、良き社会人である事
アマチュアは、健全である事
アマチュアは、親切である事
アマチュアは、進歩的である事
アマチュアは、国際的である事
アマチュア無線は趣味の王様
アマチュア無線家のことをハム(HAM)と言います。
ハムは昔からキンク・オブ・ホビー(KING OF HOBBY=趣味の王様)として親しまれてきました。
ハムは年齢・性別・職業を問わずみな平等で、幼児から高齢者まで多くの仲間が世界中にいます。
電波を通して偶然に出会った見知らぬ人々と気軽に話しをして友達になれる。
このような体験はアマチュア無線でしか味わえないものです。
アマチュア無線は自宅からだけではなく、モービル(車・船など)に無線機を積んで移動しながら交信することもできるし、携帯型のハンディ機を持ち歩いて街中や山の頂上などから交信することもできます。
また、電信(モールス信号)を使った古典的な通信の技をみがいたり、最先端のコンピュータやデジタル技術を用いたパケット通信、FAX、SSTV(画像)、ATV(アマチュアテレビ)等の文字・画像通信。
人工衛星や月面反射を用いた宇宙通信などアマチュア無線といっても様々な楽しみ方があります。
アマチュア無線とは
「金銭上の利益のためではなく、もっぱら個人的な無線技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務をいう」と定められています。
なんだか難しそうですが、要するに仕事や競技会・各種イベントなどの業務連絡には使用してはいけないということです。
アマチュア無線の基本はあくまでも個人的な訓練・実験・研究です。
それに人と人とのコミュニケーションが加わった科学的な趣味です。
世界一のハム大国
日本のアマチュア無線局数はピーク時の1994年で約136万局。
世界第二位はアメリカ合衆国で約65万局、第三位はドイツで約7万局となっています。
しかし、最近はどんどん減り続け、2000年度には89万局と激減してしまいました。
これは携帯電話やインターネットの著しい普及が最大の原因と思われます。
アマチュア無線を単に仲間との連絡手段として利用していた者にとっては携帯電話や電子メールの方が確実です。
でも本来のアマチュア無線は携帯電話やインターネットとはまた違った楽しみがあります。
いつどこの誰と出会えるかわからない緊張感とワクワクした気持ち。
思いがけない遠距離交信が成立したときの喜びなどハムの魅力はたくさんあります。
ハムの魅力
携帯電話の普及で無線の魅力が薄れたと思っている人も多いようですが、
アマチュア無線は携帯電話とは目的も性質も異なります。
その違いについて説明します。
●知らない人と友達になれる
アマチュア無線は特定の相手(仲間や知り合いの局)を呼び出すこともできますが、
CQ呼び出し(どなたでも応答してくださいという意味)で偶然に電波を聞いていた知らない人から応答があり、
新しい友達になれるのです。
携帯電話で知らない人に電話をして「友達になりませんか」なんて言ったら不審者扱いされるのが普通です。
でもアマチュア無線では不特定多数に対するCQ呼び出しが当たり前なのです。
●アマチュア無線は皆が平等
アマチュア無線の世界では、年齢・性別・職業・国籍等によって差別されることはなく全く平等です。
無線上では年齢や職業などについては聞かないのがマナーとなっています。だから同年代に限らず、
老人と小学生が無線上で親しくなることもしばしばです。
相手が芸能人や政治家などの有名人であっても外国の国王であっても全く対等な立場で話しができるのです。
無線では必ずコールサイン(呼出符号)を言わなければならないので、
それにより出所が明らかになるので発言には責任を持つことになります。
だからインターネットのように匿名やニックネームで誹謗中傷や無責任な発言をされることは無いのです。
●友達の輪が広がる
携帯電話では通信内容は他人が聞くことはできないのでナイショ話しもOKですが、
アマチュア無線では1対1の交信でもその内容はすべてのアマチュア無線局が聞くことができるのです。
だから話しを聞いていた他の人が会話の内容に興味があったりして次々に応答してくるのです。
3人以上がマイクを回しなから同時に交信することもできます。
アマチュア無線では相手が知り合いであっても、誰が聞いているかわからないので、他人の悪口やナイショ話しは禁物です。
●通信料が無料
一般電話もインターネットも利用すればその都度通信料金がかかります。
特に携帯電話で長電話を毎日続ければ1カ月数万円の電話料金を支払うことになります。
アマチュア無線は何時間しゃべっても通信料はかかりません。
外国でも毎日でも24時間続けてしゃべってもタダです。
かかるのは無線機の電気代と年間500円の電波利用料(最近できた税金のような制度)だけです。
だから暇な時に知り合いの局を呼び出してラグチュー(気軽に話すこと)している人も多くいます。
●災害に強い
地震・台風などの大規模災害や戦争・暴動などの騒乱時には一般電話も携帯電話も使用できない可能性が高いのです。
電話が集中すればパンクしてしまいますし、中継アンテナや電話局などの設備に被害がおよべば電話機を持っていても通信することはできません。
その点アマチュア無線は中継アンテナや基地局を必要とせず、無線機同士で直接交信できるのです。
だから災害時の通信手段としてもアマチュア無線は有効なのです。
実際に阪神・淡路大震災では電話回線が壊滅状態の中でアマチュア無線が大活躍しました。
●機器の改造が自由
携帯電話もCB無線・パーソナル無線・その他の仕事用の業務無線も規格が決められており無線機器を改造することは禁止されています。
その点アマチュア無線は機器を自由に改造することができます(もちろんアマチュアの周波数以外で送信することは禁止ですが、改造はOKです)。
それはアマチュア無線の目的そのものが実験・研究だからです。
そのために無線工学や無線法規を勉強して国家資格が必要なのです。
国家資格が必要な趣味というのは他にないでしょう。
そのあたりが、キング・オフ・ホビーといわれるところでしょうか。
昔(昭和30年代まで)は、市販の無線機は殆んど無く、無線機やアンテナを自作するしかなかったのです。
現在は多くの無線機器が市販されていますが、今でも無線機や周辺機器を自作して運用しているハムも多いのです
アマチュア無線家のことをハム(HAM)と言います。私も子供の頃から疑問に思っていたのですが、
なぜハムというのでしょうか?ハムといえば一般的には、肉の加工品とかねずみのハムスターを思い浮かべますが・・・
主な説は・・・
1.アマチュア(AMATEUR)のAMをとって、語呂をよくするために頭にHを付けた。
2.大根役者(英語でhamという)からきたもの。演技が下手な役者、つまり大根役者のことを英語でハムといいますが、無線のアマチュア=素人という意味合いから、アマチュア無線をハムというようになった。
3.米国で20世紀初頭に仲間同士で無線通信をしていた3名(Hyman, Almy, Murry)の頭文字を採ってHAMとした。
上記以外にも諸説ありますが、真偽の程はよくわかりません。
特に3番目の3名の無線通信の件は非常に具体的な説で、法制度の整っていなかった時代に船舶無線との混信が問題となり、米国議会で取り上げられ、電波法が定められるきっかけになったというものです。
もし真実なら米国議会の議事録に載っているわけですから、それが確認できれば決定的です。
新聞にも記事が載っているそうです。でも、私は議事録も新聞も見たことはないし、引用された記事も知りませんので、これも具体的すぎて逆に疑問です。
誰かが創作した可能性もあります。
興味のある人は、20世紀初頭の米国の議事録や当時の新聞記事を調べてみるとよいでしょう。
アマチュア無線連盟の関係者によると、個人的な見解ですが、大根役者が有力ではないかということです。
私も大根役者に一票というところですかね。
結局は諸説あるが、よくわからないというのが事実のようです。
ハム(ham)は国語辞典にも英語辞典にも、「豚のもも肉の加工品、大根役者、アマチュア無線家の俗称」と記載されています。
とにかく、ハムはアマチュア無線家を指す言葉として世界的にも定着しているので、あまり深く追求しなくてもよいのかもしれません。
●通信方法
例えばJO1ZCEが無線電話により非常通信を行うため「CQ呼出し」を行う場合は・・・
ヒゼウ(非常) ヒゼウ ヒゼウ CQ (3回) こちらはJO1ZCE どうぞ
と送信します。これを受信したJO1NDGが応答する場合は・・・
ヒゼウ ヒゼウ ヒゼウ JO1ZCE(3回くらい繰り返す) こちらはJO1NDG(3回くらい繰り返す) どうぞ
と送信します。
コンタクトがとれた場合は非常通信の内容や場所等を簡潔に伝え関係方面への連絡を依頼します。
いつ、どこで、誰が、どのような状態かを慌てず正確かつ冷静に伝えることが重要です。
*電波法ではカタカナ表記上「ヒゼウ」となっていますが発音は普通に「ヒジョウ(非常)」でかまいません。とにかく「非常 非常 非常・・」と前置して送信してください。
●非常通信周波数
バンドプラン(周波数の使用区別)で3.5MHz〜1200MHzバンド内にJARLが非常用周波数と電波型式を定めています。
もちろん交信相手が見つかれば、バンドプランに従ってどの周波数を利用してもよいのです。
利用者が多い145.00又は433.00の呼出周波数が応答の確率が高いでしょう。
何度呼んでも応答がない場合は、周波数帯をワッチ(チャンネルを回す)して交信中の局に割り込むという方法もあります。交信中の局を見つけたら、送信から受信に移るタイミングに合わせて「ブレーク」と宣言します。
ブレークとは「送信を中断せよ」という命令です。
その声が相手に届いていれば「ブレーク局どうぞ」と言いますから、非常事態が発生したことを説明してください。
アマチュア無線家は親切ですから非常通信に協力してくれると思います。
非常通信周波数(PDF) バンド 電波の形式 周波数 4630KHz CW 4630KHz (非常通信専用)※1 3.5MHz CW、AM、SSB系 3,525±5kHz 7MHz CW、AM、SSB系 7,030±5kHz 14MHz CW、AM、SSB系 14,100±10kHz 21MHz CW、AM、SSB系 21,200±10kHz 28MHz CW、AM、SSB系 28,200±10kHz 50MHz CW、AM、SSB系
FM系
FM系50.10MHz
51.00MHz(呼出周波数共用)※2
51.50MHz144MHz CW、AM、SSB系
FM系
FM系144.10MHz
145.00MHz(呼出周波数共用)※2
145.50MHz430MHz CW、AM、SSB系
FM系
FM系430.10MHz
433.00MHz(呼出周波数共用)※2
433.50MHz1200MHz CW、AM、SSB系
FM系1294.00MHz
1295.00MHz(呼出周波数共用)※2FM系ではモールス通信(F2)も可
※1 4630KHzは、非常通信連絡設定専用で、警察庁・自衛隊・海上保安庁等の行政機関と直接交信が可能
※2 FM系で呼出周波数と共用の非常通信周波数は、呼出しと応答の連絡設定に限られており非常通信を継続する場合はFM区分内の他の周波数に変更しなければならない。
●非常通信の要件(条件)
非常通信は次の3つの要件が同時に満たされる場合の無線通信です。(法52条4号)
1.地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、また発生するおそれがあること。
2.有線通信を利用することができないか、またはこれを利用することが著しく困難であること。
3.人命の救助、災害の救援、交通通信の確保または秩序の維持のために行われること。
●他の者は傍受し通信を妨害してはならない。
通信相手が見つかってお互いに交信中は他の者は黙ってワッチしなければなりません。
法的にもそう決められています。
協力したい気持ちから、横から色々な情報を入れると通信が混乱し通報が遅れます。
また、依頼されたわけでもないのに、傍受した内容を自分勝手な判断で警察や消防に連絡すると情報が混乱します。
実はこのようなケースが最も多く、情報が錯綜して一つの事案が複数になったり、一つの現場に救助隊が重複することがよくあります。
決してお節介はしないことです。
●呼出周波数で非常通信を継続してはならない。
FMの呼出周波数は非常通信周波数と共用になっています。
呼出周波数での非常通信は呼出しと応答の連絡設定に限られており非常通信を継続する場合はFM区分内の他の周波数に変更しなければなりません。
つまり、非常通信だからといって呼出周波数を継続して使用してはならないのです。
理由は混信になるからです。
呼出周波数は他の呼出しにも使用されますし、他の非常通信が重なる場合もあります。
特に大規模災害では同時に多数の非常通信が発生します。
情報混乱の原因にもなるので交信相手が見つかったら速やかに他の周波数に変更しなければなりません。
特に山頂から呼出周波数を独占すると、広範囲ですべての呼出がストップしてしまいます。
非常通信周波数が呼出周波数と共用になっているのはあくまでもワッチしている人が多いからです。
呼出周波数以外の非常通信周波数はそのまま継続して使用してかまいません。
●非常通信周波数で通常の交信をしてもよいか?
呼出周波数以外の非常通信周波数は非常通信が行われていないときはその他の交信に利用することができます。
ただし、いつ非常通信が行われるかわからないので利用する際は非常通信周波数であることを念頭に入れた運用を心がけるべきです。
ダラダラ通信やブレークインタイムを開けないなどは問題です。
他に周波数が空いているのにわざわざ非常通信周波数を使う必要はないと思いますが、非常通信周波数だということを知らないで使っている人が多いようです。
バンドプランは常に頭に入れておきましょう。
特にFMの145.50MHzや433.50MHzは、非常通信周波数だと知らないで使っている人が多いようですので要注意です。
●非常通信は自己責任で!
アマチュア無線の非常通信はそれを行うかどうかは免許人の自主的判断であり、決して義務付けられているわけではありません。
したがって、非常通信に要した費用は自己負担ですし、非常通信中に負傷したり死亡しても誰も補償してくれません。
あくまでもボランティアですので危険をおかしてまで行う必要はありません。
ただし、電波法74条に基づいて総務大臣の要請によって非常通信を行った場合は、それに要した費用は国によって弁償されることになっています。
いままでに総務大臣の要請による非常通信の例はありません。
今後もよほどの国家的危機でもない限りアマチュア局に対して大臣が要請することはないと思われます。
よって今後もボランティア精神が基本になるでしょう。
●妨害や虚偽の通報は罪が重い
遭難・非常通信の妨害や虚偽の通報は電波法で厳しく処罰されます。特に航空機や船舶の遭難通信に関する妨害や虚偽は最も重い罪となります。
遭難通信を妨害したものは、1年以上の有期懲役に処する(法105条2項)となっています。
また、船舶遭難又は航空機遭難の事実がないのに、無線設備によって遭難通信を発した者は、3月以上10年以下の懲役に処する。(法106条2項)となっています。
電波法違反の多くは、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっていますが、遭難通信に関する違反はたいへん重い罪となります。
法的にもそれだけ重要な通信と位置付けられているのです。
毎年、虚偽の非常通信がいくつか発生していますが、絶対に許されません。
●あとで総合通信局に報告を!
非常通信を行った場合は、その実施状況(日時、周波数、電波形式、通報の発信者名、宛先、通報通数および通報概要など)をすみやかに管轄区域の総合通信局に報告しなければなりません(法80条1項1号)
●非常通信を目的にアマチュア局の開設はできない
アマチュア局はアマチュア業務を行うことを目的とする無線局ですから、災害時の非常通信を目的にアマチュア局を開設することはできません。
アマチュア業務に非常通信はありません。
あくまでもアマチュア無線局が、非常時に例外として目的外(非常)通信が認められているだけです。
よって会社や行政機関等の組織が、本部と各支部との非常時の連絡を前提にアマチュア局(社団局)を開設することはできません。
しかし、有志が自主的に同好会のような組織を結成し、普段はアマチュア業務としての交信を行い、非常災害時に他に連絡手段が無い場合に限り、非常通信の目的に合致した内容を伝送することは認められます。
そこで全国に○○区役所アマチュア無線クラブ、○○県警アマチュア無線クラブ、○○消防アマチュア無線クラブなどが存在し、いざ非常通信が発生した場合に発信者と直接交信ができる体制を整えているのです。
ちょっと本音と建前の要素もありますが、アマチュア無線の慣習を尊重しつつ公共の福祉という面でうまく融合していただきたいと思います。
●普段の消防団の連絡はNG
非常事態なら何でも利用できると勘違いしている人も多いようです。
それが特に消防団です。
全国の消防団が消火活動や訓練の連絡にアマチュア無線を利用しているケースが多いようです。
無免許で使用している団も多いようですが、たとえ正式な無線局免許を受けていたとしても普段の消防活動にアマチュア無線を使用するのは目的外(非常通信の要件を満たしていない)で違法です。
火災は火元の家人にとっては非常事態でも消防団にとっては通常業務です。
実際に目的外通信をしても、アマチュアバンド内の交信内容まで行政機関はチェックできませんので取り締まりはしていません。
でも取り締まりをしていないからOKというわけではありません。
消防団には専用の周波数が割当てられています。
しかし消防団専用無線を使用しているのはごく一部の団のようです。
その理由は、免許申請が面倒、専用無線機は高くアマチュア無線機は安く購入できるなどです。
予算が少ないからといって違法運用が許されるわけではありません。
全くあきれた理由ですが、アマチュア無線家のくだらない通信内容より我々の業務利用の方が社会的に重要だなどと主張する者もおります。
通常の火災現場では携帯電話も正常に使用できますし、業務に利用できる無線には「特定小電力」「CB無線」「パーソナル無線」があります。
それらの通話距離に問題があるなら、正式に消防団専用無線の免許を取得しておいてください。
便利で安いからといって気軽にアマチュア無線を利用するのは止めてください。
アマチュアの遊びより、消防団は社会貢献をしているという優越意識があるのなら、それは次元が違う話しですので、意識改革が必要です。
法律は社会秩序を維持するための最低限のルールですから、先ずは法律を守って活動をしてください。
普段からあらゆる非常事態に備えているのが消防団の役目ですから、消防団専用無線は当然備えておくべきものです。
●無線設備の操作の特例
アマチュア局の無線設備の操作は免許人(社団局は構成員)でなければなりませんが、遭難・非常通信の場合にそれらの者(無線従事者)を操作にあてることができないときは、特例として他のもの(資格がなくてもよい)が無線設備の操作を行うことができます。
ただし、通信に関する電波法令上の責任はその局の免許人になります。
また、この特例を拡大解釈して、登山等で免許の無い者がもしもの時の非常用にアマチュア無線機を持参するケースが多いようです。
免許を受けていない無線機を実際に非常通信に使った場合は、その非常通信自体はやむを得ない面もあるでしょうが、無免許で電波が発射できる状態の無線機を所持していると、免許を受けないで無線局を開設(不法局)したとみなされますのでご注意ください。
非常通信は正式な免許を受けた無線局に例外的に認められている目的外通信だという認識が必要です。
この特例が最も勘違いされやすいと思います。
この特例は免許を受けている無線機の使用が前提です。
その無線機の免許人自体が負傷したとか、免許人が他者の救助活動で無線機の操作ができないという場合に、代わりに周囲の者(免許を持っていない)が操作してもよいというものです。
あるいは非常事態が発生し、他に連絡手段が無い時に、たまたまそこに無線機があった場合(自分は免許を持っていない)を想定してます。
よって最初から計画的に、緊急用に無免許で無線機を所持することを容認するものではありません。
その点、特に登山家で勘違いされている方が多いようですので要注意です。
●登山での無線機所持について
最近のハンディ型無線機は小型・軽量で携行にはたいへん便利になりました。
登山家は非常時のアマチュア無線の有効性を知っており、もしものために無線機を所持することが多いと思います。
その場合、必ず個人局又はクラブ局として免許を受けてください。
クラブ局(社団局)であれば、部員は従事者免許のみで交信できます。
すでに述べたように、非常通信を目的に開局はできませんから、有志による無線愛好ということで結成してください。
非常の場合も念頭に置くのはかまいませんから。
登山家のあいだでは「非常時は免許が無くても許されるから、非常用に無線機(無免許で)を持参する」という話をよく聞きますが、それは勘違いです。
非常通信は例外で許されても後で不法開設の容疑で総務省総合通信局から取り調べを受けることになります。
くれぐれも無免許で登山の業務連絡に使用するというのはアマチュア無線家を愚弄する行為ですので絶対に止めてください。
正式な免許を受けていても通常はアマチュア業務に則した交信しかできませんから、登山の業務連絡には使用できないことは認識しておいてください。
正式な免許で登山と同時にアマチュア無線の魅力も堪能してください。
山頂からCQ呼出したり、仲間と暇つぶしにお喋りするのもよいでしょう。
非常通信を受信するのはアマチュア無線家ですから普段から無線仲間と友好関係を築いておくとよいでしょう。
普段からアマチュア業務による交信で無線機の操作方法、交信方法、運用ルール、周波数ごとの電波伝搬の特性、バッテリーの持続時間などを実験・研究しておかないといざという時に十分力を発揮できないことになります。
特に山岳地帯では電波伝搬に関する知識が重要です。山頂からは小出力でも遠くと交信できます。
谷間では電波は飛びにくいですが、山の位置関係によっては山岳反射や山岳回析という現象を利用して通信することも可能です。
そういった通信距離や電波の飛び方の感覚を身につけることが大切です。
●遭難通信と非常通信
遭難通信とは船舶の海難や航空機の重大な危機が発生した時の通信です。
登山での非常事態は世間一般では遭難と表現されますが、電波法的には非常通信です。
電信の遭難信号「SOS」は一般の人にも知名度がありますが、非常通信の「OSO」は無線家でないと知られていないと思います。
遭難通信と非常通信では電波法の取り扱いも異なります。
概ね非常通信は通信事項に目的外使用(非常通信)が認められるということ以外は免許状の範囲内での通信が基本です。
一方の遭難通信は通信事項はもちろん、周波数・出力・型式などが免許状の範囲を超えても許される最優先の通信です。
しかし非常事態が発生した場合、「遭難通信」か「非常通信」かあるいは総務省令で定める「人命の救助に関し急を要する通信」か?・・・こんな法的根拠を考えていても意味がありません。
人命に関る非常事態には違いないわけですから、正確かつ冷静に状況を伝えることが重要です。
非常事態か否かは免許人の判断でよいのです。